ふるさと納税って何?

「ふるさと納税」とは

ふるさと納税とは、寄付金税制の1つで、「納税」という名称ですが、実質的には「寄付」になります。

自分の生まれ故郷や、任意の自治体に寄付をして、その寄付金金額を現住地方自治体へ申告することで寄付分が翌年の納税分から控除できるという制度です。自分が希望する自治体に納税をするのと同じ意味があって、「ふるさと寄附金」とも呼ばれます。

なお、確定申告が不要な給与所得者(いわゆるサラリーマンですね)がふるさと納税制度を利用するにはわざわざ確定申告を行う必要がありましたが、2015年度より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設。確定申告が不要な給与所得者等(年収2千万円以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が、5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体にワンストップ特例申請書を提出すれば確定申告をしなくても控除を受けられるようになりました。

今後のふるさと納税

このふるさと納税が浸透することによって、多くの自治体が過度な返礼品を送るケースがでてきました。TV等でも大きく取り上げられることが多かったのでご記憶の方も多いでしょう。

そこで、返礼品は地場産品かつ寄付額の3割以下、仲介サイトへの手数料や送料を含んだ諸経費と返礼品の金額の合計で寄付額の5割以下に限定されるようになり、対象となる自治体は総務大臣が指定することになりました。

このことによって、2019年6月1日より、東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町がふるさと納税の対象から外れました(東京都はふるさと納税制度自体に反対しているので参加していません)。特に泉佐野市の返礼品の豪華さ(アマゾンギフト券など)は大きな話題になりました。

また、全国43市町村は上記の団体ほどではないのですが、やはり行き過ぎがあったとして、ふるさと納税の対象期間を2019年9月30日までになっていて、10月1日までに再指定の可否について認定される必要があります(この認定から外れるとふるさと納税ができなくなるということです。)。

こうした市町村への寄付はふるさと納税控除制度が使えるのか? 使えないのか? いつまで使えるのか? それをいちいち考えながら、お得な返礼品を探すのも大変。

そこで活躍するのがふるさと納税仲介サイトになります。 仲介サイトでは、各市町村の状況をチェックしていますので、それを通せば、あとは寄付額と欲しいもののバランスを考えながら、お得な返礼品探しが出来るのです。

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